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東京高等裁判所 昭和53年(行ケ)140号 判決

一 請求の原因(一)、(二)の各事実は当事者間に争いがない。

二 そこで、審決を取り消すべき事由の有無について検討する。

(一) 審決は、本願商標からは「メガ」の称呼も生じ、引用商標からは「メカ」の称呼が生ずるとして、両者を比較したうえ、両商標は類似すると判断したことは、右審決理由により明らかである。

(二) そこで、本願商標から「メガ」の称呼も生ずるといえるかどうかについて検討する。

1 成立に争いのない甲第二号証によれば、本願商標の構成は、審決認定のように別紙(一)記載のとおりであることが認められる。

右構成によると、本願商標は、欧文字「M」二個が相接して段違いに表示され、さらに左側上段の「M」の下部に接して小さく「MICRO」の語が、右側下段の下部に接して小さく「MEGA」の語がそれぞれ段違いに横書きで表示されてなるものであるから、右の「M」「MICRO」と「M」「MEGA」とは、配置として一対をなすもので、分離して認識されるような構成ではないとみるのが自然であり、少なくとも前者の「M」「MICRO」の部分に対応する称呼(マイクロ又はミクロ)を省略して後者の「M」「MEGA」の部分に対応する称呼(メガ)のみが生ずるようなものではないとみるべきである。右両部分が段違いであること自体は、分離して称呼されることの根拠にならない。

また、「MICRO」は「百万分の一」「微小」という意味を有するのに対し、「MEGA」は「百万倍」「巨大」という意味を有するものであるから、観念上も対称的であつて、関連をもつものといえる。かりに本願商標の指定商品の取引分野における取引者、需要者が「MICRO」や「MEGA」の正確な意味を知らないとしても、両者が一対のものとしての結びつきをもつことは看取できるものと思われ、前者を省略して後者のみを単独に把握するものとは考えられない。

また、本願商標が、冗長等の理由で取引の実際において右のように省略されるものとも認められない。

そうすると、審決が本願商標から「メガ」の称呼も生ずるとしたことは失当というほかはない。

2 しかし、被告は、本件訴訟において、「MICRO」の語は、マイクロサージエリ(微細外科または微細手術)に使用される微細手術用医療機械器具などの商品に用いられる場合は、商標としての識別力のない語であるか、極めて乏しい語であるから「MEGA」の部分のみから「メガ」の称呼も生ずる旨主張する。

(1) ところが、原告は、右の被告の主張は審決理由で判断されていないものであるから、本件訴訟において審理判断の対象とすべきではないと主張しているので、まずこの点について考えてみる。

たしかに、被告の右主張は、審決理由に直接掲げられていない事項についてのものではあるが、審決が本願商標から「メガ」という称呼も生ずるとの認定の補強として本願商標の指定商品の取引分野の一部における取引事情について述べたものに過ぎないから、審決理由の本質を変えるものではないとみるのが相当である。

そうすると、被告の前記主張は本件訴訟における審理判断の対象となりうると解すべきである。

(2) そこで検討するのに、成立に争いのない乙第四ないし第一四号証の各一、二、三によれば、審決時までに、医療の分野ではマイクロサージエリという手術分野が確立し、これに関連する医療機械器具等に「MICRO」、「マイクロ」、「ミクロ」などの接頭語等を有するものがかなりの数存していたことが認められ、また成立に争いのない甲第一四ないし第一八号証によれば、審決時までに、理化学機械器具を指定商品とする「ミクロ」「MICRO」を冠した商標の出願公告が二、三に止まらずなされていることが認められるけれども、「MICRO」が単に品質を形容した普通名称と化していたとまではいえず、前にも述べたとおり、本願商標においては「MICRO」と「MEGA」が一対をなすものであるから、少なくとも前者の「MICRO」の部分が識別力を失い、後者の「MEGA」の部分のみが顕著に印象づけられて、これに対応する称呼のみが生ずるものではないというべきである。

3 以上のとおりで、本願商標から「メガ」の称呼も生じるとした審決の判断は誤りであるといわなければならない。

(三) そうすると、成立に争いのない甲第四号証によれば、引用商標の構成は審決認定のとおりであり、これによれば引用商標からは「メカ」の称呼が生ずることは明らかであるけれども、審決はこれと対比すべき本願商標の称呼の認定を誤り、これを前提として両商標を類似すると判断したものであつて、違法として取消しを免れない。

三 よつて、本訴請求を認容する。

〔編註その一〕 本件における審決理由の要旨は左のとおりである。

本願商標の構成、指定商品、登録出願日、補正の関係は前項記載のとおりである。

これに対し、原査定において、拒絶の理由に引用された登録第五六九四三九号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(二)のとおり、「MECA」の欧文字を横書きしてなり、旧第六九類「電気機械、器具及びその各部並びに電気絶縁材料」を指定商品として、昭和三四年一二月一九日登録出願、同三六年四月一日にその登録がなされているものである。

よつて、本願商標と引用商標の類否について判断すると、本願商標は、別紙(一)に表示したとおり、大きさの異なる種々の欧文字を、しかも段違いに分離して表わしており、これらは一体不可分に横書きされているものとは看取し得ないばかりでなく、観念上も夫々の語義からして常にこれらを一体として把握しなければならない特段の関連をもつた結び付きを有するものとは理解し得ないところであるから、本願商標に接する取引者、需要者の注意は夫々に分離され、右側下部位置に書き表わされてなる「MEGA」の欧文字部分に相応し、単に「メガ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、上記構成のとおり「MECA」の欧文字を書してなるものであるから、該欧文字に相応して「メカ」の称呼を生ずるものというを相当とする。

そこで、本願商標より生ずる称呼「メガ」と引用商標より生ずる称呼「メカ」とを比較するに、両者は共に二音よりなり、その異なるところは二音目において「カ」の清音か濁音かの差異にすぎず、他の配列構成音を全く同じくするものと認め得る。

しかして、「ガ」の音は、語頭で発声される場合は破裂音であるのに対し、語頭以外の拍では鼻音で発声されることの経験則に照らしてみても、この場合の「ガ」の音は比較的に弱い音として発声され、しかも、後者の「カ」の音とは、それが「カ」の清音であるか「ガ」の鼻音であるかの微差にすぎず、これらは近似した音として聞き誤まるおそれのあるものと認められるから、両者、それぞれの称呼を一連に称呼するときは極めて紛らわしい程度のものというを相当とする。

してみれば、その外観及び観念の異同について論及するまでもなく、上記称呼上類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中に包含されている「電気を利用して使用する医療機械器具」とはその用途を同じくする類似の商品と認定し得るから、結局、本願商標は、商標法第四条第一項第一一号に該当し、これを登録することはできない。

〔編註その二〕本件に関する商標は左のとおりである。

別紙(一)

<省略>

別紙(二)

<省略>

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